- ちゃんと納税しているのに、エコなふるさと納税していないなんてもったいない
- それでは、いくらでも寄付できるかというと上限額があります。
- 相続などはふるさと納税のチャンス
- 相続財産の一部を国や地方自治体へ寄付すると、その分非課税になります。
- 変わり種のふるさと納税もあります
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ちゃんと納税しているのに、エコなふるさと納税していないなんてもったいない
「ふるさと納税」は、自治体に対する「寄附」という形をとっています。寄附をした年に確定申告をすることで、「本来納めるべき税額」が、「寄附した金額から2,000円を引いた金額」相当分減額される事となります。ただし、出費は、通常何もしないで、税額だけを収めた場合と比較すると寄付+税額+2000円となるので。2000円多くなります。
何か損したような気持ちになりますが、ここに返礼品をもらえることと、自分の応援する自治体を、応援した形になり、税の使い道を自分で決めたことにもあるのです。
それでは、いくらでも寄付できるかというと上限額があります。
「ふるさと納税」を際限なく利用できるかというと、そうではありません。この制度はあくまで翌年の自分の住む自治体での税負担を軽減する事で実質負担を2,000円に抑えるものです。初めから負担する税金が無い人や、家族がいて、学生がいるなどの、人は控除があるため、上限額は低くなります。自分がどれだけ納税するかを理解して「ふるさと納税額」を決めないと上限額を超えて「ふるさと納税」した場合は、2,000円を超える実質負担額が発生する事となるため注意が必要です。しかし、基本的に所得の多い人(納税額の多い人)ほど、上限額も高額になります。
例)サラリーマン、独身、年収600万円 ⇒ 上限額:約76,000円(これは例です)
その年の上限額は年が終わらないと確定しないため、年内に正確な上限額を計算する事は出来ません。通常は前年の所得を目安にして計算する事となります。それでも年収によりおよその上限額がわかります。さとふるのサイトでおよその上限額をシュミレーションしてください。
シュミレーションはこちら。これでも、かなりのふるさと納税ができますが、
相続などはふるさと納税のチャンス
相続などで、不動産を譲渡し譲渡利益が発生したた年は、ふるさと納税のチャンスになります。理由は、通常の場合、毎年の所得の金額はほぼ一定ですので、毎年の上限額もほぼ一定と言えます。しかし、不動産の譲渡をすると多額の所得(譲渡利益)が発生して、翌年多額の税金が発生する事があります。納める税金が高くなるという事は、「ふるさと納税」の上限額も高くなるという事です。
通常の所得税からのふるさと納税は、プラス、マイナスゼロで減税にはなりません。
相続財産の一部を国や地方自治体へ寄付すると、その分非課税になります。
ところが、相続財産を国や地方自治体へ寄附した場合には、原則として寄附した遺産の相続税は課税されません。非課税になるのです。
ということは、相続の場合は、「国や地方自治体へ寄付をすると非課税」になる分、減税になるのです。もちろん上限があります。
例年は上限額5万円の人でも、不動産を譲渡した年に限っては上限額が20万円というケースもあります。いくら上限額が上がるかは不動産譲渡の中身によりますが、譲渡所得税が発生するケースであれば確実に例年より上限額は高くなります。
不動産売却で譲渡益が出ると、譲渡所得税が発生しますが、そのなかから、ふるさと納税で寄付をすることで、その分が非課税となり、節税にもなるのです。
そのうえで、ふるさと納税は、モノという形ではあっても見返りが受けられるので、せっかく税金を納めるなら、有利な制度を使ったほうが良いというわけです。
今後不動産譲渡を予定されている方は、「ふるさと納税」の事も合わせてご検討されることをお勧めします。計算式は難しいので、譲渡益税の計算と一緒に税理士さんにお願いしたほうが無難です。
変わり種のふるさと納税もあります
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